ハノワご利用ガイド

休業手当・キャンセル仕様に関する運用変更のお知らせ

2026年4月1日(水)より正式依頼が確定した案件から休業手当・キャンセル仕様に関する運用を変更いたします。

厚生労働省から2025年7月4日(金)に一般社団法人スポットワーク協会に対し適切な労務管理の協力依頼がなされました。

また、同省からスポットワーク仲介アプリを通じて働く勤務者に向けて「スポットワークの注意点」、スポットワークを利用し労働者を雇用する事業者に向けて「スポットワークの労務管理」についてのリーフレットも発表されました。

ハノワとしても、この厚生労働省の通達および協会の方針を踏まえ、利用者の皆さまが安心してご利用いただけるようにルール改定を行います。

  1. 厚生労働省およびスポットワーク協会の指針に基づき、休業手当支給の基準を明確にし、ハノワを介して支給可能となります。

    1. 従来:休業手当は歯科医院による管理のもと、歯科医院が直接支給すると定義しておりました。

      1. 参考: 利用規約(歯科医院)第11条(賃金について)第3項 (2) (2026年1月21日(水)時点)

2.上記に伴い、キャンセル仕様を一部、変更いたします。

  • 適用開始日:2026年4月1日(水)より正式依頼が確定した案件

正式依頼が確定した案件とは

  • 歯科医院からの勤務提案をパートナーが承認した案件

  • パートナーからの応募を歯科医院が承認した案件

※適応日時は変更になる場合がございます。

  • 適用対象:使用者(歯科医院/事業者)、労働者(パートナー)

新キャンセル規定が適応となる案件の基準

厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」

https://www.jaswa.or.jp/news/spotwork_250704/

労働基準法 第二十六条(休業手当)

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_3-At_26

厚生労働省およびスポットワーク協会の指針を踏まえ、不当な理由による解約から労働者を守り、働く機会を公平に確保するため、使用者(歯科医院/事業者)からの解約は原則不可とし、解約可能な条件に該当しない限り休業手当の支払いを必要とします。

休業手当とは、歯科医院/事業者(使用者)の責に帰すべき事由によりパートナー(労働者)が就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。

なお、休業手当の発生は、一般社団法人スポットワーク協会の指針および民法第536条第2項の趣旨を踏まえ、使用者の故意または過失に起因する休業に限定されるものとし、会員が適法かつ安心して運営できる水準にて設計しています。

【解約に伴うルールと休業手当の整理】

・パートナー(労働者)が解約する場合

・歯科医院(事業者/使用者)が解約する場合

使用者(歯科医院/事業者)からの解約は原則不可ですが、以下のルールに従って、解約可能な条件を設け、該当する場合には解約(キャンセル)は可能です。

【勤務開始予定時刻の24時間前以降の場合】

使用者(歯科医院/事業者)都合での解約はいかなる事由においてもできません。

→休業手当支払いの対象となります。

【勤務開始予定時刻の24時間前以前の場合】

使用者(歯科医院/事業者)都合での解約であっても、勤務開始予定時刻から24時間以上前であり、かつ、以下の解約可能事由(1~7)のいずれかに該当する場合のみ、解約が可能です。

→解約可能事由に該当しない場合は、休業手当支払いの対象となります。

  1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合

  2. 労働者が長期療養、逮捕又は勾留その他これに準ずる事由により、就労日に出勤できないことが明らかな場合

  3. 労働者が就労に必要な資格証明を有していない場合、又は法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合

  4. 労働者が契約上の義務に違反し、又は不法行為、犯罪行為その他反社会的行為を行った場合

  5. 事業運営上の判断その他使用者の責めに帰すべき事由により、業務を実施することができなくなった場合

  6. 大幅な業務量の変化に伴い、募集人数の変更が必要となった場合

  7. 募集の掲載内容に誤り(業務内容や日時の錯誤)があった場合

【労働条件通知書の解約事由に関する変更点の整理】

変更前

変更後

1. 身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき

2. 勤怠不良で改善の見込みがないとき

3. 事業の縮小その他やむを得ない事業場の都合により必要が生じたとき

4. その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき

【解約の条件】

・労働者は、事由の有無にかかわらず、労働契約の解約を申し出ることができる。

・使用者が労働契約の解約を申し出る場合は、労働者との合意が成立した場合に限り行うことができ、その際には後記の解約可能事由に該当することを要する。

【解約可能事由(使用者)】

解約可能事由は、使用者が労働契約の解約を申し出る場合に適用され、以下の各号に掲げるとおりとする。

1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合

2. 労働者が長期療養、逮捕又は勾留その他これに準ずる事由により、就労日に出勤できないことが明らかな場合

3. 労働者が就労に必要な資格証明を有していない場合、又は法令上就労させることができない場合その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合

4. 労働者が契約上の義務に違反し、又は不法行為、犯罪行為その他反社会的行為を行った場合

5. 事業運営上の判断その他使用者の責めに帰すべき事由により、業務を実施することができなくなった場合

6. 大幅な業務量の変化に伴い、募集人数の変更が必要となった場合

7. 募集の掲載内容に誤り(業務内容や日時の錯誤)があった場合

【休業手当の取り扱い】

使用者の責めに帰すべき事由により労働契約を解約する場合は、次の各号のとおりとする。

1. 勤務開始予定時刻の二十四時間以内に解約した場合には、使用者は労働者に対し、休業手当として支給予定額の全額を支給するものとする。

2. 勤務開始予定時刻の二十四時間以上前に解約した場合で、かつ当該解約が前条各号に掲げる解約可能事由に該当しないときは、使用者は労働者に対し、休業手当として支給予定額の全額を支給するものとする。

労働契約成立後に使用者(歯科医院/事業者)の都合で仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者(パートナー)に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。

ハノワでは休業手当の支払いに対して、当面は手数料を徴収しない運用とします。

キャンセルに関するルールを見直し、勤務開始予定時刻の24時間前を基準とすることに統一しました。これにより24時間以内のキャンセルからペナルティや休業手当の対象となります。また、直前キャンセルや無断キャンセルに関するペナルティも見直し、実態に即した柔軟な対応としました。

変更点

  1. 一部の「キャンセル種別」の適用タイミングが変更になります。

    • 通常キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以上前

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以上前

    • 合意キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以内

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以内

    • 直前キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以内

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以内

  2. 無断キャンセル時の「アカウント凍結」に関するルールが変更になります。

    • 変更前:1週間のアカウント凍結

    • 変更後:[無断キャンセル +1点、アカウント停止] ※利用を再開する際には、当社が指定する所定の 「経緯及び再発防止報告書」 の提出を必要とします。

【キャンセル仕様変更点一覧表(パートナー)】

変更前

変更後

通常キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以前に、労働者都合で解約を申し入れた場合。

使用者との合意の有無に関わらず、ペナルティは発生しません。

通常キャンセル

勤務開始予定時刻24時間前以前に、労働者都合で解約を申し入れた場合。

使用者との合意の有無に関わらず、ペナルティは発生しません。

合意キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以降に、労働者都合で解約を申し入れ、使用者が合意した場合。

ペナルティは発生しません。

合意キャンセル

勤務開始予定時刻24時間前以降に、労働者都合で解約を申し入れ、使用者が合意した場合。

ペナルティは発生しません。

直前キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以降に、労働者都合で解約を申し入れ、使用者が合意しなかった場合

ペナルティとして、直前キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載されます。

直前キャンセル

勤務開始予定時刻24時間前以降〜勤務開始予定時刻までに、労働者都合で解約を申し入れ、使用者が合意しなかった場合。

ペナルティとして、直前キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載されます。

無断キャンセル

使用者との事前の合意なく、勤務開始予定時刻以降に労働者都合で解約となった場合。

ペナルティとして、無断キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載され、

一週間アカウント凍結(サービスの利用停止)となります。

無断キャンセル

使用者との事前の合意なく、勤務開始予定時刻以降に労働者都合で解約となった場合。

ペナルティとして、無断キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載され、

一定期間アカウント凍結(サービスの利用停止)となります。

※利用を再開する際には、当社が指定する所定の 「経緯及び再発防止報告書」 の提出を必要とします。

変更点

  1. 一部のキャンセル種別の適用タイミングが変更になります。

    • 通常キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以上前

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以上前

    • 合意キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以内

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以内

    • 直前キャンセル:

      • 変更前:勤務開始予定時刻の48時間以内

      • 変更後:勤務開始予定時刻の24時間以内

  2. 直前キャンセルにおける「直前キャンセル +1点」のペナルティが廃止になります。

  3. 無断キャンセルにおける「1週間アカウント凍結」のペナルティが廃止になります。 ※「無断キャンセル+1点」は引き続き発生します。

【キャンセル仕様変更点一覧表(歯科医院)】

変更前

変更後

通常キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以前に、使用者都合で解約を申し入れた場合。

労働者との合意の有無に関わらず、ペナルティは発生しません。

通常キャンセル

勤務開始予定時刻24時間前以前に、使用者都合で解約を申し入れた場合。

従来通り、労働者との合意の有無に関わらず、ペナルティは発生しません。

※24時間前以前であっても、解約可能事由の適応有無によって、休業手当を必要とする場合あり(別述)

合意キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以降に、使用者都合で解約を申し入れ、労働者が合意した場合。

ペナルティは発生しません。

合意キャンセルはキャンセル規定の変更に伴い、廃止します。

直前キャンセル

勤務開始予定時刻48時間前以降に、使用者都合で解約を申し入れ、労働者が合意しなかった場合

ペナルティとして、直前キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載されます。

直前キャンセル

勤務開始予定時刻24時間前以降〜勤務開始予定時刻までに、使用者都合で解約を申し入れ、労働者が合意しなかった場合

直前キャンセル回数が+1加算ペナルティは廃止さます。

※24時間前以降のため、休業手当を必要とします(別述)

無断キャンセル

労働者との事前の合意なく、勤務開始予定時刻以降に使用者都合で解約となった場合。

ペナルティとして、無断キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載され、

一週間アカウント凍結(サービスの利用停止)となります。

無断キャンセル

労働者との事前の合意なく、勤務開始予定時刻以降に使用者都合で解約となった場合。

従来通り、無断キャンセル回数が+1加算され、プロフィールに180日間掲載されますが、

アカウント凍結ペナルティは廃止となります。

※24時間前以降のため、休業手当を必要とします(別述)