ハノワご利用ガイド

具体的なキャンセル事例と休業手当の判断基準

2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります

休業手当の発生要件は、歯科医院がパートナーに対して解約(キャンセル)を申し入れた時点により異なります。

項目

勤務開始予定時刻の

24時間前以前

勤務開始予定時刻の

24時間前以降

解約可否

原則不可であり、解約可能事由(1〜7)のいずれかに該当すれば可能

原則、理由を問わず不可

パートナーへの

休業手当の支払い

解約可能事由に該当する場合 →休業手当の支払い:不要

解約可能事由に該当しない場合 →休業手当の支払い:必要

原則、必要

歯科医院(使用者)の都合でキャンセルまたは勤務時間を短縮する場合、以下の2つの条件を両方満たせば解約が可能となり、休業手当の支払いは不要です。

  1. 勤務開始予定時刻から24時間前以前であること

  2. 下記の解約可能事由(1~7)のいずれかに該当すること

解約可能事由

具体的なケース

1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合

・大地震により歯科医院の建物が損壊し、診療自体が停止となった・台風・豪雨で交通機関が全線運休し、歯科医院・パートナーともに物理的に出勤不能となった・感染症拡大に伴う行政命令(例:保健所の指示)により、医院が一時閉鎖された

2.労働者が長期療養、逮捕又は勾留その他これに準ずる事由により、就労日に出勤できないことが明らかな場合

・労働者が入院が必要な診断を受け、数週間以上出勤できないことが確定した・怪我等で業務が物理的に不可能になった・逮捕・勾留により勤務日以降も身柄拘束が継続することが明らかになった・「就労不可」の診断書が提出された場合

3.労働者が就労に必要な資格証明を有していない場合、又は法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合

・歯科衛生士として応募したが、勤務先に歯科衛生士免許証を提出していなかった・外国籍で就労可能な在留資格を有していなかった

4.労働者が契約上の義務に違反し、又は不法行為、犯罪行為その他反社会的行為を行った場合

・労働者が過去の勤務で歯科医院で医院スタッフや患者に対する暴言・ハラスメント行為があった・窃盗、詐欺、薬物使用などの犯罪行為が判明した

5.事業運営上の判断その他使用者の責めに帰すべき事由により、業務を実施することができなくなった場合

・経営判断により一時休診・縮小運営を決定した・ユニットが故障して診療できなくなった場合

6. 大幅な業務量の変化に伴い、募集人数の変更が必要となった場合

・予約数が大幅に減少し、想定していたシフト分の業務がなくなった・予約キャンセルが発生した

7. 募集の掲載内容に誤り(業務内容や日時の錯誤)があった場合

・掲載では「歯科助手業務」としていたが、実際は「歯科衛生士業務」だった・募集日時を「9:00〜17:00」としていたが、正しくは「13:00〜20:00」だった・時給や業務内容に明らかな錯誤があった

  • いかなる理由であっても解約できません

  • 休業手当の支払い対象となります

  • 予定していた勤務時間より短くなった場合も、短縮された時間分について休業手当の支払いが必要です

(事例)

  1. 歯科医院都合で勤務時刻が変更になった場合

正式依頼確定時の勤務時刻および勤務時間

  • 勤務時刻:11:00-13:30

  • 勤務時間:2.5時間

勤務開始時刻が30分「前倒し」になった場合

勤務開始時刻が30分「後ろ倒し」になった場合

変更した勤務時間

10:30 ~ 13:00(計2.5時間)

11:30 ~ 14:00(計2.5時間)

完了報告する時間

10:30 ~ 13:00(計3時間)

11:30 ~ 14:00(計3時間)

休業手当の対象時間

13:00 ~ 13:30(計0.5時間)

11:00 ~ 11:30(計0.5時間)

  1. 歯科医院都合で勤務時間が短縮になった場合

正式依頼確定時の勤務時刻および勤務時間

  • 勤務時刻:11:00-13:30

  • 勤務時間:2.5時間

勤務時間が30分「短縮」になった場合

変更した勤務時間

11:00 ~ 13:00(計2時間)

完了報告する時間

11:00 ~ 13:00(計3時間)

休業手当の対象時間

13:00 ~ 13:30(計0.5時間)

本ページに記載された内容は、厚生労働省・スポットワーク協会から示された考え方に基づき、判断の参考となるガイドラインを示したものです。

利用規約に記載の通り、ハノワは契約者の就労契約の当事者とはなりません。そのため、個別の事象における解約の可否や休業手当については、使用者(歯科医院)とパートナー(労働者)の間で判断・履行される事項であり、ハノワはその責任を負いません。

休業手当・キャンセル仕様に関する運用変更のお知らせ

休業手当とは?