ハノワご利用ガイド

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税務・労務関連

ハノワでの報酬は事業所得に含まれますか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、報酬は一般的に「給与所得」として取り扱われます。 国税庁:所得の種類・収入・必要経費の範囲等 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みま す。)は、給与所得となります。

交通費は給与所得に含まれますか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、交通費は全額非課税扱いの経費となり所得には含まれません。 e-GOV法令検索:所得税法 第9条(非課税) - 国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当 - 国税庁:電車・バス通勤者の通勤手当 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

個人事業の会社に業務委託費として支払うことは可能でしょうか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、業務委託費としての支払いには対応しておりません。 また、以下のような口座もご利用いただけません: - 法人口座 - 屋号付きの個人名義口座 給与は必ず、ご本人名義の銀行口座への振込となります。 厚生労働省: 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。 賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。

所得税の記入欄に歯科医院名をまとめてハノワと記載してもらえますか?

ハノワ記載はできず、勤務先歯科医院名が記入されます。 ハノワはパートナーの使者として歯科医院から報酬を受け取り、給与支払いを行ってる存在です。 源泉徴収税の納付や源泉徴収票の発行主体は各歯科医院となります。 e-GOV法令検索:所得税法 第226条(源泉徴収) 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

なぜ源泉徴収されているのですか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われます。 日雇いやスポット勤務においても、報酬額が一定金額を超えた場合、源泉徴収の対象となります。そのためハノワ勤務で受け取った報酬も源泉徴収が発生し、報酬額から控除されることがあります。この源泉所得税は、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(日額表・丙欄)」に基づいて計算されています。 国税庁:給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)

年末調整後に副業収入分の確定申告が必要になるのでしょうか?

はい、すでに年末調整を受けた方でも確定申告が必要な場合がございます。 ただし、副業の内容や収入状況によって判断が分かれますので、詳細は国税庁の下記案内や最寄りの税務署等の専門機関へご相談ください。 国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

医療事故を起こし損害賠償などを請求された場合、勤務先の歯科医院の賠償責任保険で対応可能ですか?

ハノワ勤務は、勤務日ごとに歯科医院と雇用契約を締結する形式であるため、就業中の対応は原則として勤務先歯科医院の管理のもとで行われます。そのため、保険の適用範囲など詳細については、勤務先の歯科医院にご確認ください。 また、医療事故に備えて個人で賠償責任保険に加入するかどうかについては、法令で義務付けられているものではないため、ご自身でご判断ください。 e-GOV法令検索: 民法第715条(使用者責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

勤務中にケガをした場合、補償はありますか?

はい、労働中のケガについては、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、原則として労災保険の適用対象となります。労働者を雇用する事業者(この場合は歯科医院)は、労災保険の加入が法律で義務づけられています。 ハノワでは、勤務ごとに歯科医院と個別の雇用契約が結ばれる形式のため、労災保険の適用手続きや対応方針は各歯科医院の管理のもとで行われます。 そのため、実際に補償を受ける際の流れや必要な手続きについては、勤務先の歯科医院にご確認ください。 厚生労働省: 労災保険制度とは 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

失業保険の給付期間中にハノワでスポット勤務は可能ですか?

失業手当の受給に影響があるか否かは、個別の状況により異なります。詳細はお近くのハローワークへご相談ください。 厚生労働省:アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。 雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。 1. 雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの) 2. 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間 上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。 なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。

副業時の社会保険および雇用保険の取扱いはどうなりますか?

社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険の加入については、勤務先の歯科医院単位で判断されるものです。 そのため、複数の歯科医院での勤務日数や労働時間を合算すれば加入要件を満たす場合でも、歯科医院単位で条件を満たしていない場合は、加入の対象とならないことがあります。 厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン 5.副業・兼業に関わるその他の制度について (2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 参照 雇用保険制度において、労働者が雇用される事業は、その業種、規模等を問わ ず、全て適用事業(農林水産の個人事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する 事業以外の事業については、暫定任意適用事業)である。このため、適用事業所 の事業主は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければなら ない。ただし、同一の事業主の下で、①1週間の所定労働時間が 20 時間未満で ある者、②継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者については被保 険者とならない(適用除外)。また、同時に複数の事業主に雇用されている者が、 それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生

ハノワで勤務する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の加入対象になりますか?

ハノワでの勤務は、社会保険や雇用保険の加入対象とならないよう、一定の利用制限をお願いしております。 具体的には、2か月以上にわたって正社員と同等の就業とみなされないよう、ユーザーご自身に勤務ペースの調整をお願いしています(※詳細は「勤務日数の制限事項について」をご確認ください) ・日本年金機構:適用事業所と被保険者 ア.短時間就労者 パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。 ・厚生労働省:雇用保険の加入の要件を教えてください。 雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2. 31日以上の雇用見込みがあること また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があ

ハノワを使って歯科医院で勤務する場合、健康保険はどうなりますか?

ハノワ勤務は「日々紹介(日雇労働者)」にあたり、健康保険加入要件を満たしません。 ※日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html そのため国民健康保険にご加入ください。

ハノワ勤務の場合、就労証明書は書いてもらえるのでしょうか?

ハノワの運営側で、就労証明書の発行はできません。 ハノワは職業紹介事業(人材紹介)を行っており、パートナーは勤務する日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院に所属」となります。 就労証明書は、雇用関係のある雇用主が発行できるものですので、ハノワを通じて勤務した歯科医院が発行の依頼先となり、発行は各歯科医院の判断に委ねられています。 一方で、ハノワでの勤務はスポットワークの性質上、定期的な長期雇用とは異なり、一度限りの勤務が多いため、就労証明書が発行されることは一般的ではありません。 ただし、歯科医院によっては個別対応を取られる場合もありますので、直接ご相談いただくことをお勧めします。