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税務・労務関連
ハノワでの報酬は事業所得に含まれますか?
ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、報酬は一般的に「給与所得」として取り扱われます。 国税庁:所得の種類・収入・必要経費の範囲等 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みま す。)は、給与所得となります。交通費は給与所得に含まれますか?
ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、交通費は全額非課税扱いの経費となり所得には含まれません。 e-GOV法令検索:所得税法 第9条(非課税) - 国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当 - 国税庁:電車・バス通勤者の通勤手当 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの個人事業の会社に業務委託費として支払うことは可能でしょうか?
ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、業務委託費としての支払いには対応しておりません。 また、以下のような口座もご利用いただけません: - 法人口座 - 屋号付きの個人名義口座 給与は必ず、ご本人名義の銀行口座への振込となります。 厚生労働省: 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。 賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。所得税の記入欄に歯科医院名をまとめてハノワと記載してもらえますか?
ハノワ記載はできず、勤務先歯科医院名が記入されます。 ハノワはパートナーの使者として歯科医院から報酬を受け取り、給与支払いを行ってる存在です。 源泉徴収税の納付や源泉徴収票の発行主体は各歯科医院となります。 e-GOV法令検索:所得税法 第226条(源泉徴収) 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。なぜ源泉徴収されているのですか?
ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われます。 日雇いやスポット勤務においても、報酬額が一定金額を超えた場合、源泉徴収の対象となります。そのためハノワ勤務で受け取った報酬も源泉徴収が発生し、報酬額から控除されることがあります。この源泉所得税は、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(日額表・丙欄)」に基づいて計算されています。 国税庁:給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)年末調整後に副業収入分の確定申告が必要になるのでしょうか?
はい、すでに年末調整を受けた方でも確定申告が必要な場合がございます。 ただし、副業の内容や収入状況によって判断が分かれますので、詳細は国税庁の下記案内や最寄りの税務署等の専門機関へご相談ください。 国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人医療事故を起こし損害賠償などを請求された場合、勤務先の歯科医院の賠償責任保険で対応可能ですか?
ハノワ勤務は、勤務日ごとに歯科医院と雇用契約を締結する形式であるため、就業中の対応は原則として勤務先歯科医院の管理のもとで行われます。そのため、保険の適用範囲など詳細については、勤務先の歯科医院にご確認ください。 また、医療事故に備えて個人で賠償責任保険に加入するかどうかについては、法令で義務付けられているものではないため、ご自身でご判断ください。 e-GOV法令検索: 民法第715条(使用者責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。勤務中にケガをした場合、補償はありますか?
はい、労働中のケガについては、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、原則として労災保険の適用対象となります。労働者を雇用する事業者(この場合は歯科医院)は、労災保険の加入が法律で義務づけられています。 ハノワでは、勤務ごとに歯科医院と個別の雇用契約が結ばれる形式のため、労災保険の適用手続きや対応方針は各歯科医院の管理のもとで行われます。 そのため、実際に補償を受ける際の流れや必要な手続きについては、勤務先の歯科医院にご確認ください。 厚生労働省: 労災保険制度とは 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。失業保険の給付期間中にハノワでスポット勤務は可能ですか?
失業手当の受給に影響があるか否かは、個別の状況により異なります。詳細はお近くのハローワークへご相談ください。 厚生労働省:アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。 雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。 1. 雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの) 2. 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間 上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。 なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。副業時の社会保険および雇用保険の取扱いはどうなりますか?
社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険の加入については、勤務先の歯科医院単位で判断されるものです。 そのため、複数の歯科医院での勤務日数や労働時間を合算すれば加入要件を満たす場合でも、歯科医院単位で条件を満たしていない場合は、加入の対象とならないことがあります。 厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン 5.副業・兼業に関わるその他の制度について (2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 参照 雇用保険制度において、労働者が雇用される事業は、その業種、規模等を問わず、全て適用事業(農林水産の個人事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業については、暫定任意適用事業)である。このため、適用事業所の事業主は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければならない。ただし、同一の事業主の下で、①1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者、②継続して 31日以上雇用されることが見込まれない者については被保険者とならない(適用除外)。また、同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を維持するに必ハノワで勤務する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の加入対象になりますか?
ハノワでの勤務は、社会保険や雇用保険の加入対象とならないよう、一定の利用制限をお願いしております。 具体的には、2か月以上にわたって正社員と同等の就業とみなされないよう、ユーザーご自身に勤務ペースの調整をお願いしています(※詳細は「勤務日数の制限事項について」をご確認ください) ・日本年金機構:適用事業所と被保険者 ア.短時間就労者 パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。 ・厚生労働省:雇用保険の加入の要件を教えてください。 雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2. 31日以上の雇用見込みがあること また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があハノワを使って歯科医院で勤務する場合、健康保険はどうなりますか?
ハノワ勤務は「日々紹介(日雇労働者)」にあたり、健康保険加入要件を満たしません。 ※日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html そのため国民健康保険にご加入ください。ハノワ勤務の場合、各種証明書は書いてもらえるのでしょうか?
ハノワは職業紹介事業(人材紹介)を行っており、パートナーは勤務する日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院に所属」となります。 そのため、以下のような 雇用関係を前提とする証明書類 は、ハノワから発行できません。 - 就労証明書 - 在職証明書 - 雇用証明書 - 勤務証明書 - 給与見込み証明書 - 給与明細 - 社会保険加入証明書 - 離職票 - 退職証明書 これらの書類は、雇用関係のある雇用主が発行できるものですので、ハノワを通じて勤務した歯科医院が発行の依頼先となり、発行は各歯科医院の判断に委ねられています。 一方で、ハノワでの勤務はスポットワークの性質上、定期的な長期雇用とは異なり、一度限りの勤務が多いため、これらの書類が発行されることは一般的ではありません。 ただし、歯科医院によっては個別対応を取られる場合もありますので、直接ご相談いただくことをお勧めします。 例外:源泉徴収票について 源泉徴収票はハノワを通じて勤務した報酬データに基づき、マイページからダウンロードいただけます。詳しくは以下のヘルプページをご確認ください:👉 源泉徴収票は発行されますか?💡パートナー向けお役立ち情報(確定申告等)
年末に向けて確定申告等を意識される方が増える時期かと存じます。 ハノワでは、パートナーの皆さまに役立つ関連情報を掲載していますのでご紹介します。 源泉徴収票のダウンロード ハノワ経由で歯科医院で勤務した場合、 [マイページ] > [源泉徴収票]から年度ごとの源泉徴収票を確認・ダウンロードできます。 ・全勤務先を合算した源泉徴収票 ・歯科医院ごとの源泉徴収票 操作手順の詳細は、源泉徴収票は発行されますか?をご覧ください。 💡よくあるご質問 ・ハノワで勤務し、報酬を得た場合に確定申告は必要ですか? ・年末調整後に副業収入分の確定申告が必要になるのでしょうか? ・12月勤務分の源泉徴収が表示されないのですが? ・歯科医院に身分証明書(マイナンバー含む)・国家資格免許を提出するように言われました。ハノワに提出していると不要ですか? 👉その他の関連情報はこちら 税務・労務関連の記事一覧を見る 📄書類のダウンロードに関するお困りごと ※源泉徴収票等の書類がダウンロードができない場合は以下のページも参考にしてください ・エラーが表示される(エラーが表示されていない場合でも解消されるケースがございます休業手当とは?
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります 歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。 1.休業手当とは 休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。 歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。 参考 - 休業手当特設ページ - 厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」 - スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」 - 労働基準法 第二十六条(休業手当) 2.休業手当が発生する条件 正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。 そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。 3.休業手当金額について 労働契約で合意された予定支給額の満額(交通費は具体的なキャンセル事例と休業手当の判断基準
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります 1.休業手当の発生条件 休業手当の発生要件は、歯科医院がパートナーに対して解約(キャンセル)を申し入れた時点により異なります。 項目 勤務開始予定時刻の 24時間前以前 勤務開始予定時刻の 24時間前以降 解約可否 原則不可であり、解約可能事由(1〜7)のいずれかに該当すれば可能 原則、理由を問わず不可 パートナーへの 休業手当の支払い 解約可能事由に該当する場合 →休業手当の支払い:不要 解約可能事由に該当しない場合 →休業手当の支払い:必要 原則、必要 2.勤務開始予定時刻の24時間前以前の場合 歯科医院(使用者)の都合でキャンセルまたは勤務時間を短縮する場合、以下の2つの条件を両方満たせば解約が可能となり、休業手当の支払いは不要です。 1. 勤務開始予定時刻から24時間前以前であること 2. 下記の解約可能事由(1~7)のいずれかに該当すること 解約可能事由 具体的なケース 1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合 ・大地震により歯科医院の建物が損壊し、診療自体が停新キャンセル規定が適応となる案件の基準
本運用変更は2026年4月1日(水)以降に正式依頼が確定した案件より適用されます。 そのため、新ルール適用基準日は「勤務予定日」や「キャンセル日」ではなく、「正式依頼が確定した日」を基準に適用されます。 正式依頼が確定した日とは - 歯科医院からの勤務提案をパートナーが承認した日 - パートナーからの応募を歯科医院が承認した日 ◼︎ 『2026年4月1日(水)より前』に正式依頼が確定した場合 2026年4月1日以降にキャンセルされた場合でも、正式依頼が確定した日が2026年3月31日以前の案件は新ルールは適用されません。 勤務予定日 正式依頼が確定した日 キャンセル日 新ルール 2026/4/3 2026/3/30 2026/3/31 適用外 2026/4/3 2026/3/30 2026/4/5 適用外 ◼︎ 『2026年4月1日(水)以降』に正式依頼が確定した場合 新ルール適用となります。 勤務予定日 正式依頼が確定した日 キャンセル日 新ルール 2026/4/3 2026/4/1 2026/4/2 適用 ◼︎ 『2026年4月1日(水)より以前の勤務日』の案件を『2026年4月1日以降