ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、交通費は全額非課税扱いの経費となり所得には含まれません。
e-GOV法令検索:所得税法 第9条(非課税)
国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当
国税庁:電車・バス通勤者の通勤手当
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの