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キャンセル・トラブル
勤務予定(勤務済含む)だった歯科医院がアカウント凍結され、案件がキャンセルになった場合
歯科医院で利用規約に抵触するような行為(給与未払い等)があった場合、状況に応じてハノワアカウントの利用を停止する措置を実施します。 アカウント凍結解除に伴いアカウント凍結日以降の「未来の勤務予定が全てキャンセル」となります。 ※参考:アカウント凍結とは? アカウント解除について ・歯科医院が凍結解除条件に対応すればアカウント凍結解除となります。 (前月利用分のお支払いが遅延してアカウント凍結となった場合は弊社にて入金が確認できましたら解除となります) ・歯科医院のアカウント凍結解除状況については必要に応じて歯科医院に直接お電話等でご確認ください。 ・アカウント凍結が解除されましたら「【ハノワ】凍結中の〇〇様がアカウント凍結解除となりました」のメールがパートナー宛に送付されます。 よくある質問 Q.明日勤務予定の歯科医院のアカウント凍結となり、案件キャンセルとなった。勤務しなくていいのでしょうか? A.案件がキャンセルとなっておりますので勤務しなくても問題ございません。 歯科医院のアカウント凍結解除になった場合、再度正式依頼することが可能です。 また、該当日の他歯科医院へ勤務されても問題勤務予定をキャンセルしたい(確定の場合)
キャンセルしたい案件が「確定」タブにあることを確認します。 ▷[未確定]にキャンセルしたい勤務があった場合は こちら 下記手順でキャンセルできます。 1ステップ:[勤怠管理]タップ 2ステップ:[確定]タップ 3ステップ:[詳細]または[内容を確認]タップ 4ステップ: 取引詳細ページの下部[提案をキャンセルする]タップ 申請後、先方の承認が完了したら案件が削除されます。 【重要】 なお、確定した勤務予定をキャンセルする場合には、原則休業手当の支払いが必要となります。 休業手当の発生要件は、歯科医院がパートナーに対して解約(キャンセル)を申し入れた時点により異なります。 詳しくは下記ページをご確認ください。 2.勤務開始予定時刻の24時間前以降の場合 2.勤務開始予定時刻の24時間前以前の場合 キャンセル申請から「3日後の12:00まで」に相手が承認しなかった場合は、以下の処理が自動で行われます。 - キャンセルが自動的に確定します。 - 申請時に入力した「キャンセルの種類」や「キャンセル理由」がそのまま反映されます。 キャンセル申請した案件については取り消しすることができません。 [キャンセル申請したけど承認してくれません
■相手が3日後の12:00までに承認しなかった場合 以下の処理が自動で行われます。 - キャンセルが自動的に確定します。 - 申請時に入力した「キャンセルの種類」や「キャンセル理由」がそのまま反映されます。 キャンセル申請後は、特に追加の対応は不要です。相手が承認するまでお待ちください。 ■キャンセル修正依頼をした場合 - 自動でキャンセルは確定しません。 - 修正依頼にご対応いただくよう、先方へのリマインドをお願いいたします。 - 最初のキャンセル申請の4日後までに承認されない場合、「キャンセル原因」となる側に一時的な利用制限がかかります。 【利用制限機能】 - 案件への応募や提案 - 正式依頼の修正依頼や承認 ※相手側がキャンセル修正依頼に対応せずに利用制限がかかった場合、下記の情報を添えてハノワ運営までお問い合わせください。 - お名前: - メールアドレス: - 勤務日: - 歯科医院名:遅刻しそうな時はどうしたらいいのでしょうか?
先方歯科医院へご連絡をおすすめします。 ハノワ勤務は勤務日ごとに雇用契約を締結した、先方歯科医院に所属した勤務者としてお仕事を行います。 社会通念上、誠実な対応を行なってください。ハラスメントを受けてしまったらどうすればいいですか?
歯科医院に「ハラスメント相談窓口」があればそちらにご相談ください。 各都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどでも、ハラスメントに関する相談を無料で受けつけています。キャンセル申請後に、キャンセル内容(種別・原因)の変更をしたい
・歯科医院承認前 修正依頼するように歯科医院にお伝えください ※ 確認方法:勤怠管理 > 確定ページ にて「キャンセル受領待ち」であること ・歯科医院承認後 承認後の修正はできません。 ただし、双方合意した内容に関しては、対応いたします。 その場合、ハノワ事務局へチャットよりお問い合わせください。 お問い合わせ方法:「その他質問」を選択→「オペレーターに接続」と入力→「オペレーターに繋ぐ」を選択 ※ 確認方法:勤怠管理 > キャンセルページ 「キャンセル済み」であることキャンセル依頼の修正依頼とは?
キャンセル申請時に相手が提示した「キャンセル原因」または「キャンセル種別」に合意できない場合、修正を依頼することができる機能です。 ■修正依頼ができるタイミング キャンセル申請が提出されたあと、「キャンセル原因」または「キャンセル種別」に合意できない場合に申請可能です。 ■ キャンセル申請の対応方法 1.自分宛にキャンセル申請が来た場合 - 相手の申請内容を確認し、問題がなければ承認してください。 - 内容に誤りがある場合は、修正して再度申請することができます。 - その後、相手が承認すればキャンセルが成立します。 2.自分からキャンセル申請し、相手からキャンセル申請の修正依頼が来た場合 - 相手の申請内容を確認し、問題がなければ承認してください。 3.相手がキャンセル修正依頼に対応してくれない場合 - キャンセル修正依頼に対応するようにメッセージ等でご連絡してください 4日以内にキャンセル申請が承認されない場合、「キャンセル原因」となる側に一時的な利用制限がかかります。 【利用制限機能】 - 案件への応募や提案 - 正式依頼の修正依頼や承認 ※もし相手側がキャンセル申請に対応せずに利キャンセル理由と休業手当について
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件からの適用となります。 休業手当の発生条件は勤務予定のキャンセル理由によって異なります。 1. キャンセルの種類と休業手当の関係 解約可能事由とは 具体的なキャンセル事例と休業手当の判断基準をご確認ください。 2. キャンセル申請・承認フロー 2-1. パートナー(自分)が申請する場合 (1) 「キャンセル原因」が「パートナー都合」の場合 ① キャンセル申請します - キャンセル原因:「パートナー都合」を選択 - キャンセル種別:「通常キャンセル」「合意キャンセル」「直前キャンセル」「無断キャンセル」を選択 ② 歯科医院が内容を確認して承認 キャンセル申請後の3日後の12:00までに承認されなかった場合、 キャンセルが自動的に確定し、申請時に入力した「キャンセルの種類」や「キャンセル理由」がそのまま反映されます。 (2) 「キャンセル原因」が「歯科医院都合」の場合 ① キャンセル申請画面で入力 - キャンセル原因:「歯科医院都合」を選択 ② 歯科医院が以下を入力してパートナーに申請 - キャンセル申請時点:「勤務開始24時間前まで」または「勤休業手当とは?
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります 歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。 1.休業手当とは 休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。 歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。 参考 - 休業手当特設ページ - 厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」 - スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」 - 労働基準法 第二十六条(休業手当) 2.休業手当が発生する条件 正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。 そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。 3.休業手当金額について 労働契約で合意された予定支給額の満額(交通費は具体的なキャンセル事例と休業手当の判断基準
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります 1.休業手当の発生条件 休業手当の発生要件は、歯科医院がパートナーに対して解約(キャンセル)を申し入れた時点により異なります。 項目 勤務開始予定時刻の 24時間前以前 勤務開始予定時刻の 24時間前以降 解約可否 原則不可であり、解約可能事由(1〜7)のいずれかに該当すれば可能 原則、理由を問わず不可 パートナーへの 休業手当の支払い 解約可能事由に該当する場合 →休業手当の支払い:不要 解約可能事由に該当しない場合 →休業手当の支払い:必要 原則、必要 2.勤務開始予定時刻の24時間前以前の場合 歯科医院(使用者)の都合でキャンセルまたは勤務時間を短縮する場合、以下の2つの条件を両方満たせば解約が可能となり、休業手当の支払いは不要です。 1. 勤務開始予定時刻から24時間前以前であること 2. 下記の解約可能事由(1~7)のいずれかに該当すること 解約可能事由 具体的なケース 1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合 ・大地震により歯科医院の建物が損壊し、診療自体が停新キャンセル規定が適応となる案件の基準
本運用変更は2026年4月1日(水)以降に正式依頼が確定した案件より適用されます。 そのため、新ルール適用基準日は「勤務予定日」や「キャンセル日」ではなく、「正式依頼が確定した日」を基準に適用されます。 正式依頼が確定した日とは - 歯科医院からの勤務提案をパートナーが承認した日 - パートナーからの応募を歯科医院が承認した日 ◼︎ 『2026年4月1日(水)より前』に正式依頼が確定した場合 2026年4月1日以降にキャンセルされた場合でも、正式依頼が確定した日が2026年3月31日以前の案件は新ルールは適用されません。 勤務予定日 正式依頼が確定した日 キャンセル日 新ルール 2026/4/3 2026/3/30 2026/3/31 適用外 2026/4/3 2026/3/30 2026/4/5 適用外 ◼︎ 『2026年4月1日(水)以降』に正式依頼が確定した場合 新ルール適用となります。 勤務予定日 正式依頼が確定した日 キャンセル日 新ルール 2026/4/3 2026/4/1 2026/4/2 適用 ◼︎ 『2026年4月1日(水)より以前の勤務日』の案件を『2026年4月1日以降