2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります
歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。
休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。
歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。
参考
正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。
そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。
労働契約で合意された予定支給額の満額(交通費は含みません)
実績管理ページ:「休業手当」の項目が追加されます。