2026年4月1日より正式依頼が確定した案件から適用となります
歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。
休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。
歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。
参考
正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。
そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。
勤務時間が予定より短縮された場合、完了報告で実際の退勤時刻を入力しただけで休業手当が自動的に加算されるわけではありません。休業手当の有無は、歯科医院が承認時に「歯科医院側の都合/パートナー側の都合」などの原因区分を選択した内容に応じて決まります。
歯科医院側の都合で勤務時間が短縮され、勤務開始予定時刻の24時間以内に短縮が決まった場合は、休業手当として不足分(予定支給額と実働分の報酬額の差額)が加算されます。
パートナー側の都合で早退した場合は、実働分のみが支給対象となり、休業手当は発生しません(キャンセル処理ではないため、キャンセルのペナルティも発生しません)。
申請内容の「理由」が実態と異なる場合は、歯科医院へ差し戻し(修正依頼)を依頼し、原因区分を修正したうえで承認してもらってください。
休業手当は、交通費を除いた予定支給額を基準に計算します。丸1日休業(勤務なし)の場合は予定支給額が支給対象となり、勤務時間が短縮された場合は「予定支給額-実働分の報酬額」の差額が休業手当として加算されます(結果として予定どおり勤務した場合と同額になります)。
実績管理ページ:「休業手当」の項目が追加されます。