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報酬を受け取る

6.報酬を受け取るとは?

1.ハノワから支払い 報酬等のお支払いは、ハノワが”あなたの使者として報酬を受取り”支払いを行います。 2.支給は「月末締め、翌月25日払い」 「月末締め、翌月25日払い(土日祝の場合、前営業日)」で、下記支給項目を振り込みます。 ⚠️ 振込時間に関しては、金融機関ごとに処理されますので、 画一的な時間は申し上げることができません。 支給項目 - パートナー報酬 - パートナー交通費 3.支払い方法 ◎口座振込のみ プロフィール内に口座情報入力欄がありますので、勤務前にご入力をお願いします。 勤務した歯科医院から支払い期日までに事務局への支払いがない場合 パートナーへの支払いは行われません - 他の歯科医院での勤務実績がある場合、その給与分についてはお振込みいたします。 - 該当歯科医院からの入金確認後、直近のハノワ給与支払日(毎月25日)に振り込みいたします。 - 給与支払いに関しては該当の歯科医院、賃金不払いに関しては 労働基準監督署及び総合労働相談所 にお問い合わせください。 4.その他 - ご利用に際し、登録料や利用料などのご請求の発生は一切ございません。 - 報酬の受け取りには

銀行口座情報を編集したい

銀行口座書類の提出について プロフィールの「戸籍名」と提出画像の銀行口座名義が一致している必要があります。提出画像の銀行口座名義が旧氏名の場合は、戸籍名への変更手続きが完了してから再提出をお願いします。 1.口座情報 編集方法 以下手順にて、口座情報を編集してください。 ・マイページ>各種審査 ・銀行情報をクリック ・銀行口座情報を再提出する 2.口座変更した場合の振込反映について 報酬振込日の第4営業日前までに審査が完了している情報にてお振込を行います。 3.口座登録についての注意事項 下記ヘルプページご参照ください。 0.プロフィール作成とは?>3.給与支払い「口座情報の登録」も確実に!

報酬は、 何時頃に振込まれますか?

毎月25日(土日祝の場合は前営業日)に振り込み予定となります。※詳細 振込時間に関しては、金融機関ごとに処理されますので、画一的な時間は申し上げることができません。

源泉徴収票は発行されますか?

源泉徴収票は、「マイページ」より確認や印刷をしていただけます。 [確認方法] マイページ>源泉徴収票>PDFダウンロード※添付参照 PDFダウンロードをクリックしても反応しない、源泉徴収票の確認ができない場合 下記参考にポップアップブロックの解除をお試しください。 ▷書類がダウンロード、または確認ができない

自動作成される源泉徴収票の勤務詳細を確認したい

「実績管理」のCSVデータをご活用いただくことで全ての勤務実績を確認することが可能です。 ただし出力される期間が源泉徴収票の期間と異なりますのでご注意ください。 *対応方法 1. 「マイページ」>「実績管理」>「CSVダウンロード」をクリックします。 2. 昨年分と今年分の2部、「実績管理」CSVデータをダウンロードします。 ※「実績管理」CSVデータは当該月の"発生した給与"です 3. 昨年12月勤務実績 ~ 今年11月実績を合計します 源泉徴収票の対象期間は 「その年の1月から12月までの12ヶ月間に"受け取った給与"」が計上されます。 ハノワの場合、「月末締め翌月払い」の流れですので、 【昨年12月〜今年11月実績】で"発生した給与"が源泉徴収票の対象となります。 例 2022年の源泉徴収票の場合 対象期間:2021年12月〜2022年11月に"発生した給与" ※この期間の勤務により発生した給与が源泉徴収票へ計上される。 →源泉徴収票に掲載されている金額の詳細が確認できます。

8時間を超える勤務の報酬は1.25倍になりますか?

ハノワ勤務は雇用契約を締結した勤務のため、労働基準法に則り残業扱いとなり、8時間を超える勤務の場合に報酬は1.25倍となります。 ハノワではパートナーが完了報告をする場合には、1.25倍の割増賃金となるよう自動算出される仕様となっております。

給与明細がほしい

給与明細は勤務した歯科医院に発行依頼してください。 パートナーは勤務日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院の所属」として働くことになるため、給与明細の発行元も歯科医院となります。 なお勤務日ごとの詳細はマイページ > 給与管理ページから[CSVダウンロード]でも確認できます。

給与が振り込まれていません

振込時間に関して 金融機関ごとに処理されますので、 画一的な時間は申し上げることができません。 ①~③の全てに該当していないにも関わらず、当日中に支払われない場合は事務局までご連絡ください。 ①勤務された月は、今月以降ではありませんか? ハノワの給与(報酬)は「月末締め、翌月25日払い(土日祝の場合、前営業日)」です。 今月勤務された分の報酬は、翌月のお振込み予定となります。 [例]11月勤務の場合、12/25中にお振込み ②登録した口座番号にお間違いはございませんか? 間違いがあった場合、再度申請をお願いいたします。 ▷振込先の口座情報を編集したい 承認され次第、運営までご連絡ください。 ③「【ハノワ】[歯科医院]の○月分の給与未払いについて」というメールが届いていませんか? その場合、パートナーへの支払いは行われません他の歯科医院での勤務実績がある場合、その給与分についてはお振込みいたします。該当歯科医院からの入金確認後、直近のハノワ給与支払日(毎月25日)に振り込みいたします。給与支払いに関しては該当の歯科医院、賃金不払いに関しては 労働基準監督署及び総合労働相談所 にお問い合わ

報酬が発生する時間の単位を教えてください

報酬は、1分単位で計算され支払われます。 提案や募集は15分単位のみの仕様ですが、完了報告の際に実際の勤務時間を1分単位で設定し報告が可能です。

給料の先払い制度はありますか?

いいえ、先払い制度はございません。 [検索ワード] 前払い 都度払い 即日

支払われた給与が不足しています

①~③の全てに該当していないにも関わらず、振込された金額が異なる場合はハノワ事務局までお問い合わせください ①「【ハノワ】[歯科医院]の○月分の給与未払いについて」というメールが届いていませんか? その場合、該当歯科医院分においてパートナーへの支払いは行われません。 他の歯科医院での勤務実績がある場合、その給与分についてはお振込みいたします。 該当歯科医院からの入金確認後、直近のハノワ給与支払日(毎月25日)に振り込みいたします。 給与支払いに関しては該当の歯科医院、賃金不払いに関しては 労働基準監督署及び総合労働相談所 にお問い合わせください。 ②「【ハノワ】○月勤務実績(給与等)の繰越のご連絡」というメールが届いていませんか? その場合、該当歯科医院分においてパートナーへの支払いは行われません。 完了報告承認済後、直近のハノワ給与支払日(毎月25日)に振り込みいたします。 ③前月の実績をご覧いただいていますか? ハノワの給与(報酬)は「月末締め、翌月25日払い(土日祝の場合、前営業日)」です。 今月勤務された分の報酬は、翌月のお振込み予定となります。 [例]11月勤務の場合、12/

ハノワでの報酬は事業所得に含まれますか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、報酬は一般的に「給与所得」として取り扱われます。 国税庁:所得の種類・収入・必要経費の範囲等 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みま す。)は、給与所得となります。

交通費は給与所得に含まれますか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、交通費は全額非課税扱いの経費となり所得には含まれません。 e-GOV法令検索:所得税法 第9条(非課税) - 国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当 - 国税庁:電車・バス通勤者の通勤手当 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

個人事業の会社に業務委託費として支払うことは可能でしょうか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われるため、業務委託費としての支払いには対応しておりません。 また、以下のような口座もご利用いただけません: - 法人口座 - 屋号付きの個人名義口座 給与は必ず、ご本人名義の銀行口座への振込となります。 厚生労働省: 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。 賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。

所得税の記入欄に歯科医院名をまとめてハノワと記載してもらえますか?

ハノワ記載はできず、勤務先歯科医院名が記入されます。 ハノワはパートナーの使者として歯科医院から報酬を受け取り、給与支払いを行ってる存在です。 源泉徴収税の納付や源泉徴収票の発行主体は各歯科医院となります。 e-GOV法令検索:所得税法 第226条(源泉徴収) 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

なぜ源泉徴収されているのですか?

ハノワでの勤務は、「歯科医院」と「歯科医療従事者」との雇用契約に基づいて行われます。 日雇いやスポット勤務においても、報酬額が一定金額を超えた場合、源泉徴収の対象となります。そのためハノワ勤務で受け取った報酬も源泉徴収が発生し、報酬額から控除されることがあります。この源泉所得税は、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(日額表・丙欄)」に基づいて計算されています。 国税庁:給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)

年末調整後に副業収入分の確定申告が必要になるのでしょうか?

はい、すでに年末調整を受けた方でも確定申告が必要な場合がございます。 ただし、副業の内容や収入状況によって判断が分かれますので、詳細は国税庁の下記案内や最寄りの税務署等の専門機関へご相談ください。 国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

副業時の社会保険および雇用保険の取扱いはどうなりますか?

社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険の加入については、勤務先の歯科医院単位で判断されるものです。 そのため、複数の歯科医院での勤務日数や労働時間を合算すれば加入要件を満たす場合でも、歯科医院単位で条件を満たしていない場合は、加入の対象とならないことがあります。 厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン 5.副業・兼業に関わるその他の制度について (2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 参照 雇用保険制度において、労働者が雇用される事業は、その業種、規模等を問わず、全て適用事業(農林水産の個人事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業については、暫定任意適用事業)である。このため、適用事業所の事業主は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければならない。ただし、同一の事業主の下で、①1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者、②継続して 31日以上雇用されることが見込まれない者については被保険者とならない(適用除外)。また、同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を維持するに必

ハノワで勤務する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の加入対象になりますか?

ハノワでの勤務は、社会保険や雇用保険の加入対象とならないよう、一定の利用制限をお願いしております。 具体的には、2か月以上にわたって正社員と同等の就業とみなされないよう、ユーザーご自身に勤務ペースの調整をお願いしています(※詳細は「勤務日数の制限事項について」をご確認ください) ・日本年金機構:適用事業所と被保険者 ア.短時間就労者 パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。 ・厚生労働省:雇用保険の加入の要件を教えてください。 雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2. 31日以上の雇用見込みがあること また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があ

ハノワを使って歯科医院で勤務する場合、健康保険はどうなりますか?

ハノワ勤務は「日々紹介(日雇労働者)」にあたり、健康保険加入要件を満たしません。 ※日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html そのため国民健康保険にご加入ください。

ハノワ勤務の場合、各種証明書は書いてもらえるのでしょうか?

ハノワは職業紹介事業(人材紹介)を行っており、パートナーは勤務する日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院に所属」となります。 そのため、以下のような 雇用関係を前提とする証明書類 は、ハノワから発行できません。 - 就労証明書 - 在職証明書 - 雇用証明書 - 勤務証明書 - 給与見込み証明書 - 給与明細 - 社会保険加入証明書 - 離職票 - 退職証明書 これらの書類は、雇用関係のある雇用主が発行できるものですので、ハノワを通じて勤務した歯科医院が発行の依頼先となり、発行は各歯科医院の判断に委ねられています。 一方で、ハノワでの勤務はスポットワークの性質上、定期的な長期雇用とは異なり、一度限りの勤務が多いため、これらの書類が発行されることは一般的ではありません。 ただし、歯科医院によっては個別対応を取られる場合もありますので、直接ご相談いただくことをお勧めします。 例外:源泉徴収票について 源泉徴収票はハノワを通じて勤務した報酬データに基づき、マイページからダウンロードいただけます。詳しくは以下のヘルプページをご確認ください:👉 源泉徴収票は発行されますか?

歯科医院から扶養控除等申告書を記入するように言われましたが、記入する必要はありますか?

ハノワでの勤務は源泉所得税額表の 月給や週休などではなく、丙欄の『日雇い』なので、扶養控除等申告書は不要と理解しております。 http://www.mrzei.jp/article/13300634.html 先方と今一度ご確認ください。

ハノワで勤務し、報酬を得た場合に確定申告は必要ですか?

はい。ご自身で確定申告を行う必要があります。 詳細な税務処理に関するご回答はできかねますので、 必要に応じて税務署等へご相談くださいませ。