ハノワでの勤務は、社会保険や雇用保険の加入対象とならないよう、一定の利用制限をお願いしております。
具体的には、2か月以上にわたって正社員と同等の就業とみなされないよう、ユーザーご自身に勤務ペースの調整をお願いしています(※詳細は「勤務日数の制限事項について」をご確認ください)
・日本年金機構:適用事業所と被保険者
ア.短時間就労者
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。
・厚生労働省:雇用保険の加入の要件を教えてください。
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2. 31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります)