ハノワは職業紹介事業(人材紹介)を行っており、パートナーは勤務する日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院に所属」となります。
そのため、以下のような 雇用関係を前提とする証明書類 は、ハノワから発行できません。
- 就労証明書 
- 在職証明書 
- 雇用証明書 
- 勤務証明書 
- 給与見込み証明書 
- 給与明細 
- 社会保険加入証明書 
- 離職票 
- 退職証明書 
これらの書類は、雇用関係のある雇用主が発行できるものですので、ハノワを通じて勤務した歯科医院が発行の依頼先となり、発行は各歯科医院の判断に委ねられています。
一方で、ハノワでの勤務はスポットワークの性質上、定期的な長期雇用とは異なり、一度限りの勤務が多いため、これらの書類が発行されることは一般的ではありません。
ただし、歯科医院によっては個別対応を取られる場合もありますので、直接ご相談いただくことをお勧めします。
源泉徴収票はハノワを通じて勤務した報酬データに基づき、マイページからダウンロードいただけます。詳しくは以下のヘルプページをご確認ください: 源泉徴収票は発行されますか?