休業手当・キャンセルルール改定ポイント

2026年4月1日以降に「正式依頼が確定」した案件から、新ルールが適用されます。

  1. 歯科医院都合で、勤務開始予定時刻の24時間前以降にキャンセルが確定した場合は、理由を問わず休業手当が発生します。

  2. 歯科医院都合で、24時間前より前にキャンセルした場合でも、キャンセル画面で「解約可能事由なし」が選ばれた場合は休業手当が発生します。

  3. パートナー都合でキャンセルした場合は、休業手当は発生しません

  4. 休業手当が発生するかどうかは、歯科医院・パートナー双方で判断するものです。ハノワ運営が個別案件の可否を決定することはありません。

キャンセル手続き画面の「キャンセル規程」表示で判別できます。該当する方の列を確認してください。

旧キャンセル規定

新キャンセル規定

2026年4月1日より前に確定した案件

2026年4月1日以降に確定した案件

画面に「48時間以上前」「48時間以内」と表示されます。

休業手当は歯科医院からパートナーへ直接支払いです。ハノワを介しません。

画面に「24時間以上前」「24時間以内」と表示されます。

休業手当はハノワを介してパートナーへ支給されます。

キャンセルの主体

休業手当

次のアクション

パートナーの都合

発生しない

対応不要

歯科医院の都合

発生する場合あり

STEP 2 へ進む

案件の確定日

休業手当の扱い

次のアクション

2026/4/1より前に確定

歯科医院から直接支給(旧ルール)

「旧キャンセル規定」へ

2026/4/1以降に確定

ハノワを介してパートナーに支給

「新キャンセル規定」へ

  • 休業手当が発生する場合は、歯科医院から直接支給されます。

  • ハノワ上での特別な手続きは不要です。歯科医院と直接ご確認ください。

判定の基準は「勤務開始予定時刻」です。

「いつ確定したか」「いつキャンセル操作したか」ではなく、勤務開始予定時刻から24時間前かどうかで判定します。

タイミング

状況

休業手当

24時間より前

解約可能事由(7項目)に該当する

発生しない

24時間より前

解約可能事由(7項目)に該当しない

発生する

24時間以降(当日含む)

理由を問わず

原則発生する

歯科医院の都合で予定より早く勤務が終了した場合も、条件によって休業手当の対象になります。

状況

休業手当

歯科医院の都合で早上がりを指示された

発生する(短縮分が対象)

パートナー都合で早上がりした

発生しない

休業手当が発生している日に別の歯科医院で勤務した場合でも、基本的に休業手当の支給額は変わりません。

まずハノワサポートへご相談ください。

ハノワを通じた勤務は、歯科医院とパートナーの間の雇用契約に基づいて行われます。「業務委託だから対象外」などの理由で支払いを拒否された場合は、ハノワのルールに照らして確認が必要です。

チャットサポートからハノワ運営へ状況をご共有ください

  • その際、以下の情報をお伝えいただけるとスムーズです

    • 歯科医院名

    • 勤務予定日

    • 案件の確定日

    • 医院とのやり取りの概要

項目

旧キャンセル規定(4/1より前確定)

新キャンセル規定(4/1以降確定)

キャンセル可能期限

48時間前まで

24時間前まで(解約可能事由が必要)

休業手当の支給方法

歯科医院から直接支払い

ハノワを介して支給

キャンセル画面の表示

「48時間以上前」「48時間以内」

「24時間以上前」「24時間以内」