はい、含まれます。厚生労働省のガイドライン(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)では、「業務に必要な準備行為(着替えなど含む)は勤務時間に該当する」と明記されており、ハノワではこのガイドラインを基準としております。
はい、含まれます。厚生労働省のガイドライン(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)では、「業務に必要な準備行為(着替えなど含む)は勤務時間に該当する」と明記されており、ハノワではこのガイドラインを基準としております。