休業手当と勤務実績の重複払いについて

まれなケースですが、同じ勤務日に休業手当勤務実績に基づく賃金が重複して計上される場合があります。

ハノワではシステムにより自動検知し、重複が確認された場合は事務局よりご連絡いたします。

  • 歯科医院のアカウント凍結(未払い等)などにより勤務がキャンセルされ、休業手当が発生したにもかかわらず、その後に同日の完了報告が承認された場合

  • 勤務キャンセル時に、休業手当が発生する条件の項目を選択したことにより休業手当が発生したにもかかわらず、その後に同日の完了報告が承認された場合

<特によくあるケース>

  • 契約締結後、勤務時間を変更したいができないため、一度キャンセルしたが、その際に選択した項目により休業手当が発生したにもかかわらず、その後に同日の完了報告が承認された場合

※契約締結後に勤務時間を変更したい場合にはこちらをご確認ください

※契約内容自体(時給など)を変更したい場合には、一度勤務をキャンセルする必要があります

(!)これらの場合、二重払いが生じる可能性があります。

具体的な例:

  • ① yyyy/mm/dd 14:30〜19:00 キャンセルに伴う休業手当

  • ② yyyy/mm/dd 14:00〜18:00 完了報告承認に伴う勤務賃金

①と②が同一日に重複している状態です。

ハノワ事務局より、重複対象の勤務情報を記載したメールをお送りします。

お願いしたいこと:

  1. メールに記載されている対象勤務日・日時をご確認ください

  2. 内容に相違がある場合は、その旨をご返信ください

  • メール到着後、速やかにご返信をお願いします

  • ご返信がない場合は、休業手当分を削除して処理を進めます

実際に勤務したのに休業手当も受け取れますか?

実際にご勤務されていた場合は、勤務実績に基づく賃金が支払われます。休業手当と勤務賃金を両方受け取ることはできません。重複している休業手当分は削除されます。